No.012:30年間の変化(第9回)

交通

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No.004:30年間の変化(第1回)

No.003:将来の社会像(第2回)

将来の社会像(第2回)

No. 111 update 2006.08.17 PDF版(98 kbyte)

廃棄物(第4回)

廃棄物(その4)

 今回は「産業廃棄物」処理事業の概要について考えてみたいと思います.

 日本は世界でも有数の廃棄物排出国であることは何となく感じています.これは資源を輸入し,これらを加工して製品とし,海外へ輸出する加工貿易を主要産業とする国の性格上,ある意味で必然と言えます.

 このような産業構造を十分に理解した上で,現在の産業廃棄物排出量は年間約4億トンに及んでいることを踏まえ,廃棄物を何とか再使用(リユース),再生利用(リサイクル)等の処理を行うことで,できるだけ最終処分量を抑制する必要があります.


 これらの産業廃棄物の処理に取組む事業が「廃棄物処理」事業であり,社会の維持に不可欠な極めて重要な事業です.

 廃棄物処理法によれば,産業廃棄物処理事業者は以下の4分類となります.

(1)収集運搬業者
(2)中間処理(リサイクルを含む)業者
(3)最終処分業者
(4)有害廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理事業者)

 廃掃法第14条による許可(営業許可)を得ている産業廃棄物処理「業者」数(全国)は以下のとおりと推定されています.

(1)収集運搬業許可        約50,000社(営業実数は不明)
(2)処分業許可 埋立処分場   2,800社
       中間処理場   6,000社

 また,廃掃法第15条許可(設置許可)による許可を得ている産業廃棄物処理「施設」数(全国)は以下のとおりと推定されています. 

(1)埋立処分場   2,727施設
(2)中間処理場  19,474施設
(他社の廃棄物の受入れを行わない,自社施設も含む)

(出典:株式会社フジコーホームページ
http://www.c-direct.ne.jp/japanese/uj/pdf/10102405/M00001647.pdf)


 産業廃棄物処理に関する「許可」は,「営業許可」と「設置許可」に分類されます.「営業許可」は,文字通り産業廃棄物の収集運搬や処分を「営業」として行うための許可です.他人から頼まれて,産業廃棄物の運搬や処分を行うには都道府県知事等の許可がないとできません.一方,「設置許可」とは,産業廃棄物を処分する施設を「設置」しようとするときに必要になる許可のことです.

「営業許可」は,廃掃法で次のとおり区分されています。

(1)産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管有りと無しに分かれます)
(2)産業廃棄物処分業許可
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管有りと無しに分かれます)
(4)特別管理産業廃棄物処分業許可
  
 積替保管施設とは,運搬効率の向上のため特定の場所に保管施設を設置する中継基地のような役割を果たす施設です.積替保管施設は,廃棄物の搬入と搬出を伴い,一時的に廃棄物を蓄積するため,周辺環境への影響が懸念され許可の審査も厳しくなります.

 処分業(特別管理廃棄物も含む)の場合は,処理施設を設置するに際して,処分方法や規模などにより設置許可〔廃掃法第15条第1項〕が必要となります.

[文責:スリー・アール 菅井弘]

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